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アカハライモリを自然で見かけると、その可愛らしい姿に心を惹かれますよね。
しかし、ちょっと待ってください!気軽に捕まえて飼育すると大変なことになる可能性があります。
実は、地域によってはアカハライモリの採集が禁止されている場所もあるんです。
この記事では、アカハライモリの捕獲に関するルールと、地域ごとの採集禁止エリアについて詳しく解説していきます。
アカハライモリ捕まえていいの?地域ごとに異なる!
アカハライモリの捕獲は、地域によってルールが大きく異なります。
環境省のレッドリストでアカハライモリは「準絶滅危惧種」に指定されており、生息数が減っているため、多くの場所で採集が禁止されています。
たとえば、愛知県や埼玉県では条例で厳しく規制され、アカハライモリを無許可で捕まえると罰金が科せられる場合があります。
主な禁止理由
- 個体数の減少:ペット目的の乱獲や生息地の破壊が影響
- 生態系の保護:アカハライモリが減ると水生昆虫が異常繁殖する
- 遺伝子の保存:地域ごとに特徴が異なるため、外来種との交雑を防ぐ
アカハライモリの採集が許可されている地域でも、必ず自治体のルールを確認しましょう。
たとえば、長野県の一部では研究目的で許可を得た場合のみ、アカハライモリの採集が可能となる場合があります。
違反した場合のリスク
アカハライモリの違法採集には、法律による厳しい罰則が待っています。
自然環境保全法や各都道府県の条例に違反すると、以下のような処罰を受ける可能性があります。
>>具体的な罰則例
| 地域 | 罰則内容 |
|---|---|
| 愛知県 | 最大100万円の罰金 |
| 埼玉県 | 30万円以下の罰金 |
| 東京都 | 50万円以下の罰金 |
ネットオークションなどで無許可個体を販売した場合にも、違法販売となり処罰を受ける可能性があります。
さらに、生態系への影響も深刻です。
たとえば東京都多摩地域では、アカハライモリが減ったことで蚊の幼虫を食べる生物が減り、害虫が増加した事例があります。
アカハライモリ採集禁止エリア一覧
アカハライモリの採集が禁止されている地域を以下にまとめています。
東北エリアの規制
東北地方では、青森県の白神山地や秋田県の田沢湖周辺が主な禁止エリアです。
自然保護区・国立公園・特定自治体の条例対象区域となり、生息地の減少や生態系保護のため、以下の地域で規制が強化されています。
- 青森県の禁止エリア
- 白神山地:世界自然遺産に指定されており、全域で採集禁止
- 八甲田山周辺:国立公園内の湿地帯や池沼
- 市街地周辺の水田:青森市・弘前市の農業用水路
- 秋田県の禁止エリア
- 田沢湖周辺:特別保護地区に指定された水域
- 大館市の水田地帯:圃場整備区域(無許可採集で罰金対象)
- 米代川流域:国定公園内の湿地
北陸エリアの規制
北陸地方では主に自然保護区や国立公園内でアカハライモリの採集が禁止されています。
富山県や石川県では、特別天然記念物が生息する水域で採集が禁止されています。例えば富山県の黒部峡谷では、アカハライモリの生息地が文化財保護法の対象となっています。
- 富山県の禁止エリア
- 黒部峡谷:文化財保護法の対象区域でアカハライモリを含む動植物の採集が全面禁止
- 立山連峰の湿原:国立公園特別保護地区に指定され、採集には環境省の許可が必要
- 富山市周辺の農業用水路:地元条例で「希少水生生物保護区域」に指定(無許可採集で罰金対象)
- 石川県の禁止エリア
- 白山国立公園:全域でアカハライモリの採集禁止
- 金沢市・兼六園周辺の水辺:観光地保護のため、採集行為が条例で規制
- 手取川流域の湿地:環境省モニタリングサイト1000の対象区域(採集不可)
- 福井県の禁止エリア
- 若狭湾国定公園:海岸沿いの池沼や水田が保護対象
- 越前大野城周辺の水路:歴史的景観保全区域(動植物の採集禁止)
- 九頭竜川上流域:ダム建設に伴う生息地分断を防ぐため採集規制
関東エリアの規制
関東地方では、国立公園や自然保護区で全面禁止されています。
自治体の条例で追加規制がある地域もあり、特に以下のエリアでは厳格な保護措置が取られています。
- 東京都の禁止エリア
- 多摩地域の自然公園:奥多摩・青梅周辺の渓流や湿地
- 都立公園内の水辺:井の頭公園・砧公園の池沼
- 都市部の農業用水路:世田谷区・練馬区の圃場整備区域
- 埼玉県の禁止エリア
- 県内全域:埼玉県希少野生動植物種保護条例で無許可採集を禁止
- 秩父山地の渓流:長瀞町・小鹿野町の自然公園
- 荒川流域の水田:熊谷市・行田市の農業用水路
- 神奈川県の禁止エリア
- 丹沢山地:国立公園特別保護地区(全域で採集禁止)
- 酒匂川流域:環境省指定「重要里地里山」区域(生息地モニタリング中)
- 相模原市の水田地帯:相模川周辺の圃場整備区域
- 群馬県の禁止エリア
- 尾瀬国立公園:湿原地帯の池沼や湿地
- 赤城山周辺の湧水地:前橋市・渋川市の保護区
- 利根川源流域:みなかみ町の自然公園
- 栃木県の禁止エリア
- 日光国立公園:戦場ヶ原や湯ノ湖周辺
- 那須連峰の湿地:那須塩原市の保護区
- 鬼怒川流域:農業用水路(私有地が多いため無断立ち入り禁止)
- 岐阜県の禁止エリア
- 長良川上流域:県希少種保護条例対象
中部・近畿エリアの規制
愛知県では、アカハライモリ渥美種族が特別保護対象です。無許可採集で最大100万円の罰金が科せられます。大阪府の万博公園周辺や三重県の志摩半島も、生息地保護のため採集が制限されています。
- 愛知県の禁止エリア
- 渥美半島全域:2025年に50年ぶりに再発見された「アカハライモリ渥美種族」は、愛知県の指定希少野生動植物に指定されている
- 弥富市周辺の湿地帯:農業用水路や休耕田が主な生息地で、地元団体がパトロールを実施
- 三重県の禁止エリア
- 志摩半島の自然公園:国立公園特別保護地区内での採集禁止
- 紀北町・孫太郎プール:老朽化プールから250匹を救出した保護プロジェクト実施区域
- 大阪府の禁止エリア
- 万博公園周辺の水辺:都市部に残る貴重な生息地で、採集が条例で禁止
- 淀川流域の湿地:環境省モニタリングサイト1000の対象区域
- 滋賀県の禁止エリア
- 琵琶湖周辺の水田:外来種(ウシガエルなど)対策のため採集禁止
- 比良山系の湧水池:自然公園法に基づく保護区域
- 奈良県の禁止エリア
- 吉野川源流部:文化財保護法関連区域
- 和歌山県の禁止エリア
- 熊野古道沿いの池沼:自然公園特別保護地区
九州エリアの規制
鹿児島県や宮崎県では、照葉樹林帯の湿地が主な禁止エリアです。
長崎県の対馬では、国定公園内での採集が全面禁止され、熊本県の阿蘇地域でも、火山活動の影響で生息数が減っているため規制が強化されています。
- 鹿児島県の禁止エリア
- 霧島連山の水系:国立公園特別保護地区(採集には環境省の許可が必要)
- 桜島周辺の水田地帯:火山活動による環境変化で生息地が分断され、採集禁止
- 薩摩川内市・藺牟田池:ラムサール条約登録湿地(無許可採集で最大50万円の罰金)
- 宮崎県の禁止エリア
- 綾町の照葉樹林帯:ユネスコエコパーク内の湿地(全域で採集禁止)
- 日向灘沿岸の農業用水路:地元条例で「希少水生生物保護区域」に指定
- 長崎県の禁止エリア
- 対馬の国定公園:全域で動植物の採集が禁止(文化財保護法対象)
- 五島列島の池沼:離島の固有生態系保護のため規制
- 熊本県の禁止エリア
- 阿蘇地域の湿地:火山性草原の特殊環境で生息する個体群が保護対象
- 菊池渓谷の湧水地:県指定天然記念物区域(採集不可)
- 大分県の禁止エリア
- 九重連山の湿原:国立公園特別保護地区のため無許可採集禁止
- 佐賀県の禁止エリア
- 天山山系の渓流:県希少種保護条例対象のため無許可採集禁止
- 福岡県の禁止エリア
- 筑後川流域の水田:環境省モニタリングサイト区域のため無許可採集禁止
アカハライモリ採集前に確認すべき2つのポイント
アカハライモリを安易に捕まえてしまうと条例違反となり、罰金などの処罰を受ける可能性があります。
アカハライモリをすぐには捕まえず、以下の項目をチェックしましょう。
- 自治体の条例チェック
- 代替案の検討
自治体の条例チェック
アカハライモリを捕まえる前には、必ず地域のルールを確認しましょう。
各都道府県の自然保護課のウェブサイトや電話で問い合わせが可能です。
確認すべき項目
- 採集可能な期間(例:長野県は4~6月のみ)
- 許可が必要なエリア(国立公園・私有地など)
- 採集方法の制限(網のサイズ・捕獲数など)
代替案の検討
アカハライモリを飼育したい場合、ペットショップで購入するのが最適です。
1匹あたり500円~1,000円程で販売されており、手に入れやすい価格です。
繁殖個体が合法で販売されており、生態系への影響もないため安心です。
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まとめ
アカハライモリの採集ルールは、地域ごとに細かく異なります。
国立公園や保護区では全面禁止が基本で、違反すると高額罰金のリスクがあります。
生態系を守るため、飼育を希望する場合はペットショップの繁殖個体を選び、野生の個体はその場で観察するのがおすすめです。
各自治体の最新ルールを必ず確認し、自然との共生を心がけましょう。


